ビットコインは雑所得扱い・・・国税庁の見解がコレジャナイ件
※予防線張っときますが、税関係はあくまで国税の見解に従ってください。それがたとえ利益を実質的にすべて吐き出すものだったとしてもね。
さて、ようやく「ビットコイン」に関する利益について国税庁からの見解が示された。
No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|所得税|国税庁
ちなみにネット上の反応は、
・そもそも税金かかるの?(いやさすがにかかるやろ)
・え?譲渡所得じゃないの?(譲渡所得は控除枠こそ大きいが(50万円)、確定申告の書式が煩雑だった。また、長期譲渡所得による優遇が受けられる「5年以上」保有したことの証明も事実上不可能。金と違って証明書も取れないし)
・早くFXや株と同様の分離課税で税率20.315%にして♥(ほんとこれ)
テックビューローの朝山社長とかは、サーバの対応どーでもいいからこっちを国に圧力かけてほしい。しばらくZaif止まっても別に困らないし。
コレジャナイんだよ
今回の国税庁の見解について一言言わせてほしい。コレジャナイ!
BTC→アルトコインへ換えた場合の取り扱い示せや!
これができるかできないかで、今後のCOMSA始めとしたICOへの参入の仕方が全く変わってくる。
twitter上でも見解が分かれている有様で、
「BTC→アルトコインは所属じゃないよ、課税じゃないよ」派
税務署に問合せました!
— リップルOL@仮想通貨女子 (@pinkash55) 2017年9月6日
Q 5年以上の長期保有は税率約20%になりますか?
A 雑所得になるので保有期間は関係ありません
Q BTCで利確した場合は所得になりますか?
A 円で売却しない限り今の所はなりません
Q 含み益は所得に入りませんよね?
A 売却しなければ対象外です https://t.co/k6PX0f5NXN
「いやいや、BTC→アルトコインは『使用』だから税金とられるよ」派
【ビットコイン課税】
— 大河内薫@㈱ArtBiz代表/税理士 (@k_art_u) 2017年9月6日
国税庁が言う「ビットコインを使用」が議論すべきポイントだけど
・売買/円転
・ビットコインでのショッピング
・他の仮想通貨へ変更
は全て"使用"だろうな。利益が出れば課税(雑所得)
事業でやるなら事業所得https://t.co/yhMNrjo5yg
※太字は筆者。
一方は税務署、一方は税理士の見解で、見事にわかれている。
「相対的な関係により認識される損益」って何だよ?(租税学)
分かんなくなってきたので国税庁の見解の原文にもどる。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益) (引用:国税庁ウェブサイトより)
とある。この「邦貨(円)または外貨(ドルなど)との相対的な関係により認識される損益」というところを考えてみる。
例えば、1BTC=5万円の時に50万円で10BTC買ったとする。その後BTCが暴騰して1BTC=50万円の時に、全て(10BTC=500万円相当)を1ETH=5万円で100ETHに換えたとする。果たしてこれは課税対象となるのか。という話だ。
ここでこの人は「今1BTC=50万だな、ということは10BTC=500万だな」ということを「認識」し、そのうえで全額をETHに換えている。
ということは、450万円の利益を「確定」したことになり、ここに税金がかかる、と言われれば、確かにそうともいえる。(※ただ、数年後にこの100ETHを、1ETH=5万円で全て日本円に換えたとしても、「BTC→ETHに換えた時、既に課税済だから~」という説明ができるというわけだ。←ただし、一連の流れは全て記録しておく必要あり)
結局ちゃんと記録をつける必要はあるんだな
書いてるうちにだんだん考えがまとまってきたが、課税のタイミングいつであれ、「じゃあ最終的にいくら儲けたの?」ということを把握するには、全ての仮想通貨にまつわる取引を一度円建てで考える必要があるということだ。
これについては、結構前(今年春ぐらいから?)、長野県の税理士さん(丸山正行先生)がわかりやすくまとめてくれているので、参考にリンクを貼っておく。
丸山先生は、ほぼ完全に「BTC→ALTは課税だよ」派。じゃあZaifトークンからCOMSAトークンへの変換は利益になっちゃうからできないじゃん。